社会保険・労働保険の届書
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届|社会保険の書き方・提出期限・記入例PDF
様式と記入方法
/ 2
別のタブで開く

出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20141203.html)
このPDFには、白紙の様式のほかに日本年金機構の記入方法の説明のページが付いています。
申告・届出には、日本年金機構が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 3歳未満の子を養育する被保険者(または被保険者だった人)で、養育期間中の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る人。被保険者は事業主を経由して申し出る。被保険者であった人は退職後に事業主を経由せず申請できる。 |
|---|---|
| 提出期限 | 対象の被保険者から申し出があったときに提出する(日本年金機構の案内)。申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められる。 |
| 添付書類 |
|
よくある誤り
- 養育特例開始年月日の欄に、子の生年月日を書いてしまう。 出典
- 産前産後休業や育児休業等の期間が終わる前に提出する。みなし措置は、保険料の免除を受けている期間中は受けられないため、終了日の翌日以降に提出する。 出典
補足
- 節税との関係: この申出は将来の年金額の計算に従前の標準報酬月額を使うためのみなし措置で、納める保険料の額が変わる手続きではない。保険料の会社負担分の損金(法人税基本通達9-3-2: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm)や本人の社会保険料控除(タックスアンサーNo.1130: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm)は実際の標準報酬月額で計算した保険料で決まる。
根拠条文
日本年金機構の資料
関連する様式
- 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
- 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
- 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届
- 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
- 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届
掲載内容は日本年金機構の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、社会保険労務士または管轄の年金事務所にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ