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社会保険・労働保険の届書

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届|社会保険の書き方・提出期限・記入例PDF

日本年金機構の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 書き方ガイド

様式と記入方法

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(記入方法つき)(1ページ目)
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(記入方法つき)(2ページ目)

出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20141203.html)

このPDFには、白紙の様式のほかに日本年金機構の記入方法の説明のページが付いています。

申告・届出には、日本年金機構が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人3歳未満の子を養育する被保険者(または被保険者だった人)で、養育期間中の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る人。被保険者は事業主を経由して申し出る。被保険者であった人は退職後に事業主を経由せず申請できる。
提出期限対象の被保険者から申し出があったときに提出する(日本年金機構の案内)。申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められる。
添付書類
  • 戸籍謄本(抄本)または戸籍記載事項証明書(申出者と子の身分関係がわかるもの。コピー不可。申出者が世帯主なら住民票の写しで代用可)。事業主が戸籍等で身分関係を確認して「確認済み」にチェックした場合、または申出者と子に日本の戸籍があり双方の個人番号を申出書に書いた場合は不要
  • 住民票の写し(子の生年月日と、養育特例の要件に該当した日に申出者と子が同居していることがわかるもの。提出日から90日以内に発行、コピー不可)。申出者と子の双方の個人番号を申出書に書いた場合は不要
  • 退職後に本人が事業主を経由せず個人番号を記入して提出する場合: マイナンバーカード(郵送なら表裏のコピー)、または個人番号を確認できる書類と身元確認書類
  • 特別養子縁組の監護期間中の子は家庭裁判所の事件係属証明書と住民票の写し、養子縁組里親に委託された要保護児童は児童相談所の措置決定通知書

よくある誤り

補足

根拠条文

日本年金機構の資料

関連する様式

掲載内容は日本年金機構の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、社会保険労務士または管轄の年金事務所にご相談ください。
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