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消費税 付表5-1 控除対象仕入税額等の計算表(簡易課税用)|消費税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

控除対象仕入税額等の計算表(簡易課税用) 書き方ガイド

白紙の様式

書き方

国税庁の記載要領・根拠

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

申告書と付表の集計を帳簿から出す

課税売上割合や仕入税額控除の集計は、帳簿の税区分がそろっていれば会計ソフトの消費税申告機能で出せます。freee会計・マネーフォワード クラウド会計・弥生会計 Next は、消費税申告書と付表の作成に対応しています。

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この様式の要点

提出が必要な人簡易課税制度を選択し、かつ基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、経過措置対象課税資産の譲渡等がある課税期間に、みなし仕入率による控除対象仕入税額を計算して申告書(簡易課税用)へ添付する。付表5-2を先に作成してから付表5-1を作成する。
提出期限課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法第45条第1項)。「法人税の申告期限の延長の特例」を受ける法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合は1か月延長(同法第45条の2)。個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間分は、翌年3月31日(租税特別措置法第86条の4第1項)。
添付書類
  • 申告書第一表・第二表(簡易課税用)に添付

根拠条文

国税庁の資料

番号が近い様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

消費税の申告や届出は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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