法人税(別表)
別表6(24)付表1(別表六(二十四)付表1)給与等支給額・比較教育訓練費の額の計算に関する明細書|法人税の書き方・提出期限
記入例(架空の会社)
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「別表六(二十四)付表1 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/01.htm)を加工して作成
この記入例は節税ラボが作った架空の会社の例で、国税庁の公表資料ではありません。
申告には自社の数字と国税庁の最新の様式を使ってください。迷うときは税務署か税理士に確かめてください。
白紙の様式
書き方
まず結論
別表六(二十四)付表一は、別表六(二十四)に移す給与等の支給額と、教育訓練費の額と、翌期へ繰り越す額を計算する明細書です。 別表六(二十四)より先に、上の欄から「12」「24」まで書き、別表六(二十四)を書いたあとに下の表(「25」から「27」)へ戻って翌期繰越額を出します。 この例は、旧第3項(中小企業者等)の欄を使うので、継続雇用者の欄(13から19)は空欄です。
この様式を書く順番
- 事業年度と法人名を書きます。
- 「1」に当期の国内雇用者に対する給与等の支給額を、「2」にその給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額を、「3」にそのうちの雇用安定助成金額を書きます。
- 「4」「5」は、(1)−(2)+(3)と(1)−(2)で出します。
- 「6」に前事業年度の初日と末日を書き、「7」「8」「9」に前事業年度の同じ区分の額を書きます。
- 「10」に、適用年度の月数を分子、前事業年度の月数を分母にして書きます。
- 「11」「12」は、「7」から「9」の額に「10」をかけて出します。
- 継続雇用者の欄(13から19)は、旧第1項・旧第2項・新第1項を使うときだけ書きます。
- 旧第1項から旧第3項を使うときは、「20」から「24」に、調整対象年度の教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を出します。
- ここまでの「4」「5」「11」「12」「24」を別表六(二十四)に移して、別表六(二十四)の「34」「43」「48」を出します。
- 下の表の前期分の行に、前期繰越額を生じた事業年度と、前期繰越額(25)、当期控除可能額(26)、翌期繰越額(27)を書きます。
- 「計」の行と当期分の行に、別表六(二十四)の「48」「34」「43」と各列の額を書き、「27」の合計を出します。
国税庁は、この様式だけの記載例(記入済みの見本)を公表していません。「記入例」は、節税ラボが記載要領をもとに作った架空の会社の例です。申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
書く順番
この様式
- 別表6(24)付表1(別表六(二十四)付表1)給与等支給額・比較教育訓練費の額の計算に関する明細書
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 青色申告書を提出する法人が、租税特別措置法第42条の12の5第1項から第3項まで(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)などの適用を受ける場合に、給与等支給額・比較教育訓練費の額・翌期繰越税額控除限度超過額を計算するために記載する。条文は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度を対象にしている。 |
|---|---|
| 提出期限 | 確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。 |
補足
- 別表六(二十四)(beppyou-6-24)の付表。
根拠条文
国税庁の資料
番号が近い様式
- 別表1の2(別表一の二)各事業年度の所得に係る申告書-外国法人の分(青色申告)
- 別表1次葉(別表一次葉)各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(次葉:法人税額・地方法人税額の計算)
- 別表1付表(別表一付表)中小通算法人の軽減対象所得金額・基礎控除額の計算に関する明細書
- 別表3(1)付表1(別表三(一)付表1)特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書
- 別表7(1)付表1(別表七(一)付表1)適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
別表六の税額控除は、当初の確定申告書にこの明細書を付けて控除額を記載した場合に限り受けられます。付け忘れや計算漏れは、申告後の更正の請求では取り戻せません。要件や金額に迷いがあれば、申告の前に税理士に確認できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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