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法人税(別表)

災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書|法人税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書 書き方ガイド

白紙の様式

書き方

国税庁の記載要領・根拠

国税庁は、この様式だけの記載例(記入済みの見本)を公表していません。記入は上の記載要領に沿って行います。申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人法人が、災害のあった日の属する事業年度に、被災資産の修繕等の費用の見積額について災害損失特別勘定へ繰り入れる場合に記載する(記載要領は法人税基本通達12-2-6に定めるところによる、と案内)。仮決算による中間申告で繰り入れる場合にも使う。
提出期限確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。

補足

根拠条文

国税庁の資料

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

決算・申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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