中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 申告書式DB › 法人税(別表) › 適用額明細書(単体申告用)
法人税(別表)

適用額明細書(単体申告用)|法人税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

適用額明細書(単体申告用) 様式

白紙の様式

国税庁は、この様式だけの記載例(記入済みの見本)を公表していません。記入は上の記載要領に沿って行います。申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人法人税申告書を提出する法人が、法人税関係特別措置のうち税額または所得の金額を減少させる規定その他一定の規定の適用を受けようとする場合に、法人税申告書に添付して提出する(記載要領と租特透明化法第3条)。提出の都度、1通作成する。
提出期限法人税申告書に添付して提出する。確定申告の期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。

補足

根拠条文

国税庁の資料

番号が近い様式

この様式を扱う記事

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

決算・申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ