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法人税(別表)

特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書|法人税の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書 書き方ガイド

白紙の様式

書き方

国税庁の記載要領・根拠

国税庁は、この様式だけの記載例(記入済みの見本)を公表していません。記入は上の記載要領に沿って行います。申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人法人が租税特別措置法第65条の8第1項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の適用を受けるために、翌期以後に取得する見込みの資産を届け出るときに使う(記載要領による)。特別勘定を設けた資産が2以上あるときは、資産ごとに別葉に書く。条文は、譲渡の期間の末日を令和11年3月31日(一部の資産は別の日)としている。
提出期限確定申告書に添付して提出する。期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。この様式固有の期限はない。

補足

根拠条文

国税庁の資料

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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