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独自集計

申告書式の改定履歴(令和7〜8年)

作成 2026年10月26日|出典:国税庁

国税庁が公表した様式の変更を、年分・年度ごとに整理しました。変更点は国税庁の告知ページから読み取った内容で、様式そのものは転載していません。

注意

法人税

様式年分・年度変更点出典
法人税申告書 別表一・別表一の二令和8年4月1日以後終了事業年度分防衛特別法人税の創設に合わせ、別表一・別表一の二に地方法人税と防衛特別法人税の項目欄が設けられ、事務処理用の項目欄も追加された。国税庁長官通達(令和8年4月28日)は、この様式を令和8年4月1日以後終了事業年度分等から使うとしている。
適用:令和8年4月1日以後終了事業年度分等
法人税申告書別表一等の記載項目の追加等について(法令解釈通達)|国税庁 様式のページ
別表六(二)・六(二)付表五・付表六・六の二・十八(一)・十九・十九の二・二十・二十一・二十二・二十三令和8年4月1日以後終了事業年度分同じ通達が、別表一・一の二のほかにこれらの別表の様式を定めた。各表でどの欄が増減したかは、通達別紙の様式を比べないと分からず、本表では未確認。
適用:令和8年4月1日以後終了事業年度分等
法人税申告書別表一等の記載項目の追加等について(法令解釈通達)|国税庁
別表八(一)・十三(五)・十五・十八(一)付表一・付表二・十八(二)・十八(三)令和8年4月1日以後終了事業年度分通達は、これらの別表には新様式を定めず、所要の事項を付記する扱いとしている(別表八(一)ほか)。付記の中身は通達別紙で確認できる。
適用:令和8年4月1日以後終了事業年度分等
法人税申告書別表一等の記載項目の追加等について(法令解釈通達)|国税庁
法人税申告書別表(防衛特別法人税に係る欄)令和8年4月1日以後開始事業年度(防衛特別法人税の課税事業年度)防衛特別法人税は、基準法人税額から年500万円を引いた額に4%を掛けて計算し、申告書は法人税・地方法人税の別表に防衛特別法人税の欄を足す形で用意される、と国税庁の改正概要に書かれている。納税額が0でも申告は必要。中間申告の規定は令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から。
適用:令和8年4月1日以後に開始する課税事業年度(中間申告は令和9年4月1日以後開始分から)
令和7年度 法人税関係法令の改正の概要 「2 防衛特別法人税の創設」|国税庁
別表一 付表(中小通算法人の軽減対象所得金額の計算に関する明細書)令和8年4月1日以後終了事業年度分令和7年版の一覧では「中小通算法人等の軽減対象所得金額の計算に関する明細書」だった付表が、令和8年版では「中小通算法人の軽減対象所得金額の計算並びに通算法人の基礎控除額及び基礎控除残額の計算に関する明細書」に名称が変わっている。
適用:令和8年4月1日以後終了事業年度分
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁 様式のページ
別表一・別表一の二の「次葉」令和8年4月1日以後終了事業年度分令和7年版の一覧には内国法人・外国法人それぞれの「次葉」が載っていたが、令和8年版の一覧には次葉の行がない。代わりにどの様式へ組み込まれたかは、一覧からは確認できなかった。
適用:令和8年4月1日以後終了事業年度分
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁 様式のページ
別表十八(一)令和8年4月1日以後終了事業年度分名称が「各通算法人の所得金額等及び地方法人税額等に関する明細書」から「各通算法人の所得金額等、地方法人税額等及び加算前基準法人税額等に関する明細書」に変わった(令和7年版と令和8年版の一覧を比較)。
適用:令和8年4月1日以後終了事業年度分
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁
別表十九・十九の二(予定申告書)令和8年4月1日以後提出分予定申告書の2様式は、令和8年版の一覧で適用関係が「令和8年4月1日以後提出分」と示されており、同年4月28日の通達で様式が定められた別表にも含まれる。
適用:令和8年4月1日以後提出分
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁 様式のページ
別表六(七)(特定税額控除規定等の適用可否の判定に関する明細書)令和8年7月31日以後終了事業年度分名称に「特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除」が加わった。令和8年版の一覧では、令和8年4月1日以後終了事業年度分の様式のほかに、令和8年7月31日以後終了事業年度分の様式も掲載されている。
適用:令和8年7月31日以後終了事業年度分(別版)
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁 様式のページ
別表六(二十七)(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)令和8年7月31日以後終了事業年度分令和8年版の一覧に、別表六(二十七)「特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」が令和8年7月31日以後終了事業年度分として載っている。令和7年版の一覧の別表六(二十七)は「産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」だったが、この様式は令和8年版では別表六(二十六)の番号に移っている。
適用:令和8年7月31日以後終了事業年度分
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁 様式のページ
別表六(六)・六(六)付表・六(二十六)令和8年7月31日以後終了事業年度分令和8年版の一覧では、これらの別表に令和8年4月1日以後終了事業年度分の様式と、令和8年7月31日以後終了事業年度分の様式の2版が並ぶ。何が変わったかは一覧に書かれていない。
適用:令和8年7月31日以後終了事業年度分(別版)
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁 様式のページ
別表十六(三)(生産高比例法等による償却額の計算に関する明細書)令和8年5月22日以後終了事業年度分令和8年版の一覧では、別表十六(三)に、令和8年4月1日以後終了事業年度分の「旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」のほか、令和8年5月22日以後終了事業年度分として「旧生産高比例法又は生産高比例法若しくは生産高等比例法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」が載っている。後者は名称に「生産高等比例法」が加わり、「鉱業用」の語がなくなっている。
適用:令和8年5月22日以後終了事業年度分
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁
別表十二(十八)(再投資等準備金の益金算入に関する明細書)令和8年4月1日以後終了事業年度分令和7年版の一覧にあった別表十二(十四)「再投資等準備金の損金算入に関する明細書」は、令和8年版の一覧には載っていない。同(十五)〜(十八)の4様式(福島再開投資等準備金の損金算入、特定事業再編投資損失準備金の益金算入、岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入、原子力発電施設解体準備金の益金算入)は番号が一つずつ繰り上がって(十四)〜(十七)になり、新たに別表十二(十八)「再投資等準備金の益金算入に関する明細書」が載っている。
適用:令和8年4月1日以後終了事業年度分
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁
別表十四(二)付表2(公益目的事業実施必要額の計算に関する明細書)令和8年4月1日以後終了事業年度分令和7年版の一覧にあったこの付表は、令和8年版の一覧には載っていない。
適用:令和8年4月1日以後終了事業年度分
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁
別表六(一)・六(五の二)・十七(三の六)令和9年1月1日以後終了事業年度分令和8年版の一覧に、令和9年1月1日以後終了事業年度分の様式が「作成中」として予告されている。
適用:令和9年1月1日以後終了事業年度分(作成中)
令和8年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和8年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁 様式のページ
別表二十一・二十二(グローバル・ミニマム課税)令和8年4月1日以後開始対象会計年度分国際最低課税残余額に係る申告書(別表二十一)と国内最低課税額に係る申告書(別表二十二)の様式が、付表とともに令和8年4月1日以後開始対象会計年度分として載っている。別表二十は令和6年4月1日以後開始対象会計年度分のまま。
適用:令和8年4月1日以後開始対象会計年度分
令和8年4月以降に提供した国際最低課税額に対する法人税等の別表(グローバル・ミニマム課税関係)|国税庁
別表十六(四)(リース期間定額法等による償却額の計算に関する明細書)令和7年4月1日以後終了事業年度分名称が、令和6年版の「…リース期間定額法による償却額…」から、令和7年版の「…リース期間定額法若しくは経過リース期間定額法による償却額…」になった。
適用:令和7年4月1日以後終了事業年度分
令和7年4月から令和8年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和7年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁 様式のページ
別表六(六)・六(七)・六(二十六)令和7年4月1日以後終了事業年度分令和7年版の一覧には、令和7年4月1日以後終了事業年度分の様式のほか、別表六(六)・六(七)は令和6年9月2日以後終了事業年度分、別表六(二十六)は令和7年10月1日以後終了事業年度分の様式も並んで載っている。
適用:令和6年9月2日以後/令和7年10月1日以後終了事業年度分(別版)
令和7年4月から令和8年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和7年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁
法人税等の申告書(e-Tax)令和8年4月1日以後終了事業年度等分e-Taxのページに、令和8年9月24日から、令和8年4月1日以後終了事業年度等分の申告手続の新様式の受付ができると書かれている。
適用:令和8年9月24日(受付開始)
申告手続(法人税確定申告等)|e-Tax

消費税

様式年分・年度変更点出典
消費税及び地方消費税の申告書(一般用)・課税標準額等の内訳書令和8年10月1日以後に開始する課税期間第一表・第二表に、令和8年10月1日以後に開始する課税期間用の別様式が掲載された。令和8年9月30日以前に開始した課税期間は従来様式を使う。様式間の違いは該当ページに記載がなく、未確認。
適用:令和8年10月1日以後に開始する課税期間
消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等(令和5年10月1日以後終了課税期間分)|国税庁 様式のページ
消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)・課税標準額等の内訳書令和8年10月1日以後に開始する課税期間一般用と同様に、簡易課税用の第一表・第二表にも令和8年10月1日以後に開始する課税期間用の別様式がある。付表4-3、5-3などの付表は、同ページの令和8年10月1日以後に開始する課税期間用の欄に並べて掲載されている。従来様式との違いは同ページに記載がなく、未確認。
適用:令和8年10月1日以後に開始する課税期間
消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等(令和5年10月1日以後終了課税期間分)|国税庁 様式のページ
付表6(小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用)令和9年分・令和10年分(個人事業者)個人事業者の令和9年分・令和10年分の申告に限り適用できる3割特例用の付表6(小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用)が掲載された。簡易課税制度選択届出書の提出の有無で第一表・第二表の様式が分かれている。
適用:令和9年分・令和10年分
消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等(令和5年10月1日以後終了課税期間分)|国税庁 様式のページ
付表6(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用・2割特例)令和8年9月30日までの日の属する課税期間2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わる。令和8年10月1日以後に開始する課税期間では法人は使えず、個人事業者は令和9年分から3割特例に替わる。
適用:令和8年9月30日までの日の属する課税期間まで
インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(令和8年4月・5月改訂)|国税庁 様式のページ

年末調整・源泉徴収・法定調書

様式年分・年度変更点出典
給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書令和7年分特定親族特別控除の創設により、国税庁作成の「特定親族特別控除申告書」が、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書との兼用様式になった。
適用:令和7年分(令和7年12月1日施行)
令和7年分 年末調整のしかた「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」|国税庁 様式のページ
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書令和7年分令和7年分は記載事項に変更がない。ただし様式の裏面の注意事項が改正前の内容のままの場合がある、と国税庁が注意している。
適用:令和7年分
令和7年分 年末調整のしかた「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」|国税庁 様式のページ
給与所得の源泉徴収票令和7年分特定親族特別控除の創設に伴い様式が改正され、適用がある場合は特定親族特別控除額等を記載する。
適用:令和7年分
令和7年分 年末調整のしかた「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」|国税庁 様式のページ
給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿令和7年分令和6年9月から掲載の令和7年分の源泉徴収簿は、右側の年末調整欄が特定親族特別控除の適用がある場合の計算に対応していない。余白に欄を設けるなどして計算する。
適用:令和7年分
令和7年分 年末調整のしかた「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」|国税庁 様式のページ
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(兼年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書)令和7年分年末残高調書を用いた方式(調書方式)の適用を受ける人は、控除証明書等に住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を添付しなくてよくなった。
適用:令和7年分の年末調整から
令和7年分 年末調整のしかた「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」|国税庁 様式のページ
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書令和8年分「控除対象扶養親族」を書く欄が、特定親族特別控除の創設に合わせて「源泉控除対象親族」を書く形に変わり、様式が令和7年分以前と異なる。源泉控除対象親族は、控除対象扶養親族と、合計所得金額が58万円超100万円以下の19歳以上23歳未満の親族。
適用:令和8年分以後(令和8年1月以後に支払を受ける給与から)
令和7年分 年末調整のしかた「Ⅳ 令和8年分の給与の源泉徴収事務」|国税庁 様式のページ
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年12月の所得要件改正への対応)令和8年分令和8年度税制改正で令和8年12月1日以後に所得要件が変わるが、令和8年分の記載事項に変更はない。改正で新たに対象となる親族がいる場合は、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書く。様式の裏面注意事項が改正前のままの場合がある。
適用:令和8年12月1日以後
令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A|国税庁 様式のページ
給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書(兼用様式)令和8年分令和8年分の様式は、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書の兼用様式で、令和8年12月1日以後に行う年末調整で使う。令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合は、令和7年分の様式を補正して使う等する。
適用:令和8年12月1日以後の年末調整
A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁 様式のページ
給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)令和8年分国税庁の手続案内によると、令和8年8月に税務署提出用の法定調書の書面様式が変わった。書面で税務署に提出する場合は最新の税務署提出用様式を使う。受給者交付用の様式に変更はなく、従来の様式を使う。
適用:令和8年8月(税務署提出用の書面様式)
F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁 様式のページ
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表令和8年分合計表も令和8年8月に書面様式が変わった。e-Taxホームページ掲載の同様式とは一部違いがあり、同ページは令和8年11月以降に差し替える予定と書かれている。入力用は準備中。
適用:令和8年8月(書面様式)
F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁 様式のページ
給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)令和9年1月以後(令和8年分以後)令和9年1月1日以後は、市区町村へ給与支払報告書を出せば、税務署へ源泉徴収票を出したものとみなされ、税務署提出用の作成・提出が不要になる。受給者への交付は引き続き必要。
適用:令和9年1月1日以後
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁 様式のページ
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)令和8年9月24日以後納付書・所得税徴収高計算書の様式が新しくなった。主な変更点は「整理番号」欄(8桁)が「お問い合わせ番号」欄(13桁)に変わったこと。
適用:令和8年9月24日(国税システム更改日)
国税システムの更改について|国税庁 様式のページ

所得税の確定申告

様式年分・年度変更点出典
所得税及び復興特別所得税の申告書(第一表) 特定親族特別控除欄令和7年分特定親族特別控除の創設で、第一表に同控除の欄が設けられた。控除額は特定親族の合計所得金額に応じて63万円から3万円まで(58万円超123万円以下の場合)。
適用:令和7年分
特定親族特別控除 第一表|令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き|国税庁 様式のページ
所得税及び復興特別所得税の申告書(第一表) 基礎控除欄令和7年分基礎控除額が合計所得金額に応じて95万円・88万円・68万円・63万円・58万円に見直された(2,350万円以下の場合)。第一表の基礎控除はこの表で記入する。
適用:令和7年分
基礎控除 第一表|令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き|国税庁 様式のページ

届出書

様式年分・年度変更点出典
国税システム更改に伴う様式更新(法人税・源泉所得税・申告所得税・消費税・電子申告届出・税理士法関係)令和8年9月24日時点国税庁の一覧(令和8年9月24日時点)で「変更区分」が「更新」とされた様式は、法人税関係191件、源泉所得税関係46件、消費税関係45件、申告所得税関係24件、税理士法関係6件、電子申告・納税等開始(変更等)届出書4件など、全体で440件。個々の更新内容は一覧に書かれていない。
適用:令和8年9月24日(国税システム更改日)
様式変更された申告書等の公表時期・受付開始時期(令和8年9月24日時点)|国税庁
消費税簡易課税制度選択届出書令和8年10月1日以後に終了する課税期間(簡易課税の届出)様式自体の変更は確認できない。2割特例・3割特例を適用した翌課税期間から簡易課税を使う場合、届出書をその翌課税期間の確定申告期限までに出せばよいと見直された。翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間に適用。
適用:令和8年10月1日以後に終了する課税期間から
インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(令和8年4月・5月改訂)|国税庁 様式のページ
輸出物品販売場許可申請書など(リファンド方式後)令和8年10月〜11月頃公開予定(令和8年9月24日時点)一覧に「リファンド方式後」の様式として、輸出物品販売場許可申請書、承認免税手続事業者承認申請書、臨時販売場設置届出書など12種が載っている。公表時期は令和8年9月〜10月頃、受付開始は10月〜11月頃の予定と示されていた(令和8年9月24日時点)。
適用:公表予定令和8年9〜10月頃/受付開始予定同10〜11月頃
様式変更された申告書等の公表時期・受付開始時期(令和8年9月24日時点)|国税庁
様式は年度の途中で変わることがあります。提出前に、国税庁の最新の様式ページを確認してください。
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